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「自賠責保険」と「任意保険」の違い①
こんばんは!
大阪・泉州・泉大津の自動車販売店、アイエスオートです!!
みなさん、安全運転していますか?
交通事故のニュースが後を絶ちませんが、自分が十二分に気を付けていても事故は避けられないものですよね。
事故にも大きい小さいや人身、物損など色々な危険が想定されますが、そういった事態に補償してくれるのが保険です。
そんなの当たり前に知ってるよ!という方がほとんどだと思いますが、保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。それもほとんどの人が知っていると思いますが、何がどう違うのかと言われると、なかなかすぐ答えるのって難しいですよね?それぞれの特徴をおさらいとしてまとめてみました。
◇「自動車損害賠償責任保険」の略称。
◇原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられてる。
◇加入していない自動車を公道などで運転した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という処分が下される。同時に違反点数6点が付加され、ただちに免許停止処分となる。
◇補償は被害者救済のためのものと位置づけられており、その対象は「自動車事故によって他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った」場合に限定される。たとえば、他人が所有する車や物に損害を与えてしまう物損事故や、自分の身体や車が損害を受けてしまうような自損事故・単独事故では保険金の支払いは行われない。また、補償の対象となっている、他人の身体の損害についても、損害の種類や程度によって保険金の支払限度額が定められている。
◇損害保険会社やその代理店などで加入できる。
◇法律で加入が義務付けられているという性質上、保険料は車種と地域、保険期間によって決まっており、保険会社による差はない。
◇保険金の支払い限度額:傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円~4,000万円(程度に応じた階級による)
いかがでしたか?入ってるのは当たり前!使ったことがない!!と思っている方も多いと思いますが、いざという時の為には使える保険なので「自賠責保険」について改めて確認しておくのもいいかもしれないですね☆
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