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自動車税について気をつけるポイント☝
自動車税の納付について気を付けるポイントをご紹介します。
納付用紙は領収証と納税証明書(継続検査用)が一体になっていて、納付の際に受領印が押されます。納税証明書は、車検を受けるときに必要ですので自動車検査証といっしょに保管しておきましょう。紛失した場合は自動車を登録した都道府県で車検を受ける場合は納税証明書が無くても大丈夫な場合もあり、車検を受けるディーラー・販売店などが再発行の手続きを代行してくれる場合もありますのでご安心下さい。事前に車検を受ける業者にお伝えしましょう。
自動車税を滞納した場合は、税額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14,6%の金額に相当する延滞金額を加算して納付しなくてはなりません。また滞納が長期化した場合、督促状や催告状が送られ、更に滞納処分されることになります。滞納処分されると...
◆自動車や預金口座の差し押さえが行われることがあります。
◆車検を受けることができません。
◆自動車税の滞納のある自動車を廃車にした場合でも納税義務は無くなりません。
税金からは逃れられませんのでしっかり納付期限までに支払いましょう。
※自動車税は都道府県税であるため滞納した場合の対応は各都道府県により異なります。
住民票を移しても自動車の定置場所の変更手続きは行われませんので、
引越しをして住所が変った場合は15日以内に変更の届出をしなくてはなりません。
変更手続き(変更登録)は管轄の運輸支局で行います。
-必要なもの-
◆変更登録申請書・・・運輸支局にあります
◆手数料納付書・・・運輸支局にあります
◆自動車検査証(車検証)
◆印鑑
◆自動車保管場所証明書(車庫証明)・・・証明の日から40日以内のもの
◆変更の事実を証する書面・・・個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿・登記事項証明書
やむを得ず自動車の変更登録が遅れる場合は自動車税の住所変更手続きをします。
「自動車税納税通知書」に「自動車税住所変更届書」が同封されているのでそれを使えば郵送で手続きできます。
インターネット上で手続きができたり、住所変更届をダウンロードできたりする都道府県が増えていますので一度引越し先の都道府県のホームページでご確認されるかお電話でお問合せして下さい。
※自動車税の納税通知書が届かず、納税し忘れていると車検を受けられず、滞納の処分を受ける場合もあるので住所変更の手続きは必要です。
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